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行政書士の主な業務に許認可取得があります。営業を始めるために必要となる各種の許可。申請手続きは許可の要件がわかりにくく、必要な書類を収集する手間も煩雑です。これらの手続きが必要な事業はこれらの手続きを経なければ無許可営業になってしまい懲役などの重い罰則が用意されています。
業務に必要な許認可をスピーディにサポートします。
相談業務の対象となるのは、官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類に関する相談であり、「他の法律において制限されていない」契約書作成に関しての相談業務が対象となります。
書類作成についての相談とは、一般的には依頼人の趣旨に沿って、どういう書類を作成するか? その書類にはどのような項目を記入するか等の問い合わせに対して回答したり、アドバイスを与え、コメントをするといった事をサポートします。
相続・遺言に関する手続きは、一生のうちに何度もある手続きではありません。手続き自体が難しく複雑な上に、多額の財産が動くことも多く専門的な法律の知識を必要とされることもあります。
当事務所では主に、新潟県内を中心に遺産相続・遺言書に関する総合的なお手伝いを初回の無料相談から対応させていただきます。
些細なことでもお気軽にご相談ください。まずは、お電話を 0257-24-7001
許可申請には、実際に現地にて測量した正確な図面が必要です。
図面だけをご希望される方のために、弊事務所では、測量から図面作成まで、トータルでサポートさせていただきます。
当事務所では、当該業務の図面作成(CADによる)を他の先生方からスポットで受任しています。
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許認可申請お手続きは金子行政書士事務所へご相談ください!
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風俗営業許可申請
ようこそ
夢への実現扉へ お任せ下さい。
新潟県内で風俗営業計画中の皆様
許可申請業務引き受けます。
金子行政書士事務所 ☎ 0257-24-7001
日本行政書士会連合会公認キャラクター
風俗営業はどこでも営業することができるの?
1)まず店舗のある場所が都市計画法のどの用途地域に該当するか。
各市区町村の都市計画課で用途地域を調べること。
2)風営法の規制地域のどれに該当し許可取得できる場所か判断する。
イ 第一種・第二種住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種低層・住居専用地域は許可が下りません。
ロ その他の地域は許可申請できます。
市街化調整区域にあっては業種等により許可が取れないことがあります。
市町村役場で確認してください。
ハ 次に店舗の周辺に学校(大学以外)、幼保連携型認定こども園、病院、有床診療所、保育所、といった保護対象施設が存在しますと、許可が下りる地域でも許可が取れない場合があります。
営業できる場所なのか?
契約してからでは…・取り返しがつかない?
まずは、当事務所に相談してみては!!
金子行政書士事務所 0257-24-7001
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