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​風俗営業許可申請

ようこそ

夢への実現扉へ  お任せ下さい。
新潟県内で風俗営業計画中の皆様
許可申請業務引き受けます。
 
金子行政書士事務所​​      ☎ 0257-24-7001
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風俗営業編 - 解決ユキマサくん!.png
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風俗営業はどこでも営業することができるの?
1)まず店舗のある場所が都市計画法のどの用途地域に該当するか。
   各市区町村の都市計画課で用途地域を調べること。

2)風営法の規制地域のどれに該当し許可取得できる場所か判断する。
  イ 第一種・第二種住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種低層・住居専用地域は許可が下りません。
  ロ その他の地域は許可申請できます。
    市街化調整区域にあっては業種等により許可が取れないことがあります。
    市町村役場で確認してください。
  ハ 次に店舗の周辺に学校(大学以外)、幼保連携型認定こども園、病院、有床診療所、保育所、といった保護対象施設が存在しますと、許可が下りる地域でも許可が取れない場合があります。
 
営業できる場所なのか?
契約してからでは…・取り返しがつかない?
​まずは、当事務所に相談してみては!!
​金子行政書士事務所     0257-24-7001
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