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​酒類販売業免許申請

平成18年9月1日より、酒類販売業免許が全面的に自由化された結果、酒類販売業免許の区分は次の通りとなりました。自由化されたとは言えお酒を販売するには免許が必要であることは、従来と変わりません。

 

酒販免許取得のカギを握る酒類指導官との事前相談

まずは酒販免許を申請~取得する上で特に重要なのが「酒類指導官との事前相談」です。

酒販免許は税務署に申請します。そして税務署の酒類指導官という専門官との事前相談とその後のやりとりをいかにスムーズに行うかが酒販免許取得の可能性を左右します。お客様に代わって、免許取得につながる--署対応をいたします。
まずは、お電話を 0257-24-7001 金子行政書士事務所
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どのような場合にお酒の販売業免許を必要とするのでしょうか?

  • 一般の消費者や、飲食店へのお酒の販売

  • インターネットでお酒を販売したい

  • 自己でお酒の輸出入をして卸売りしたい

等です。ほかにもありますが、弊所にご依頼が多いのは以上です。

 

酒の販売をする、酒屋等を開業するには免許が必要

酒屋、リカーショップ、コンビニでお酒も販売する、リサイクルショップでお酒を販売する、

通販、ヤフーオークション等のインターネットを通じてお酒を販売する、

飲食店でお酒の提供以外に小売り販売もしたい・・・・など

お酒を小売販売するには、酒類販売業免許の取得が必須となります。

 

酒類免許の取得手順

 

 申請要件の確認と税務署への事前相談
 免許申請の要件をチェックし、所轄税務署の酒類指導官へ事前相談

  ↓

 添付書類の取寄せ及び申請書の作成
 ご自身で申請される場合、申請書は国税庁のHPや税務署で入手できます。

  ↓

 所轄税務署に申請書と添付書類を提出

  ↓

 審査順位の決定・審査開始
 審査は受付順です。

  ↓

 審査終了・登録免許税の納付
 販売場1ヶ所につき、登録免許税3万円を納付します。

  ↓

 免許付与等の通知
 原則、審査開始から2ヶ月以内に申請者に書面で通知されます。
 ただし、書類の不備や追加書類の提出を求められた場合、その書類の提出がされるまでの間の日数は除外されます。

 

 酒類の販売開始、酒類販売管理者の選任と届出
 免許を受けたら酒類販売管理者を遅滞なく選任し、2週間以内に管轄の税務署長を経由して財務大臣に届け出なければなりません。
 また、酒類販売管理者を選任した時は3ヶ月以内に、財務大臣指定の団体が実施する「酒類販売管理研修」を受講させるように努め  ければならないとされています。
(実際は免許申請時に受講証コピーの添付を求められることがほとんどなので、早めの受講をお勧めします。)

酒類販売業免許を受けた後は・・・

酒類販売業免許を受けた後は、酒類販売業者として注意しなければいけない点があります。

記帳と申告の義務があります。

お酒の仕入と販売について、次の事項を帳簿に記帳しなければなりません。

仕入に関する事項:品目、税率、適用区分別

  • 仕入数量

  • 仕入価格

  • 仕入年月日

  • 仕入先の住所及び氏名又は名称

販売に関する事項

  • 販売数量

  • 販売価格

  • 販売年月日

  • 販売先の住所及び氏名又は名称(酒類小売業の場合には省略することができます。)

また、毎年度(4月1日から翌年3月31日)の酒類の品目別販売数量の合計数量及び年度末の在庫数量を、毎年4月30日までに所轄税務署長に申告しなければなりません。

記帳代行は金子行政書士へ まずは、相談してみましょう

提出する書類

 

○所定の様式
  ・免許申請書
  ・販売場の敷地の図面
  ・建物等の配置図
  ・事業の概要
  ・収支の見込み
  ・所要資金の額及び調達方法
  ・「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書
○酒類販売業免許の免許要件誓約書
○法人の登記事項証明書及び定款の写し
○住民票の写し(法人の場合は不要)
○契約書等の写し
○土地、公図及び建物の登記事項証明書
○最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
○納税証明書
※税務署長に提出する書類のため、特に「財務諸表」は重要となります。
   詳しくは国税庁ホームページ

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