行政書士の主な業務に許認可取得があります。営業を始めるために必要となる各種の許可。申請手続きは許可の要件がわかりにくく、必要な書類を収集する手間も煩雑です。これらの手続きが必要な事業はこれらの手続きを経なければ無許可営業になってしまい懲役などの重い罰則が用意されています。
業務に必要な許認可をスピーディにサポートします。
相談業務の対象となるのは、官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類に関する相談であり、「他の法律において制限されていない」契約書作成に関しての相談業務が対象となります。
書類作成についての相談とは、一般的には依頼人の趣旨に沿って、どういう書類を作成するか? その書類にはどのような項目を記入するか等の問い合わせに対して回答したり、アドバイスを与え、コメントをするといった事をサポートします。
相続・遺言に関する手続きは、一生のうちに何度もある手続きではありません。手続き自体が難しく複雑な上に、多額の財産が動くことも多く専門的な法律の知識を必要とされることもあります。
当事務所では主に、新潟県内を中心に遺産相続・遺言書に関する総合的なお手伝いを初回の無料相談から対応させていただきます。
些細なことでもお気軽にご相談ください。まずは、お電話を 0257-24-7001
許可申請には、実際に現地にて測量した正確な図面が必要です。
図面だけをご希望される方のために、弊事務所では、測量から図面作成まで、トータルでサポートさせていただきます。
当事務所では、当該業務の図面作成(CADによる)を他の先生方からスポットで受任しています。
ご依頼はこちらから
0257-24-7001
お電話ください
すぐにお見積りいたします
許認可申請お手続きは金子行政書士事務所へご相談ください!
許可申請代理 許可申請代行 許可申請依頼 許可申請相談 許可申請見積
産業廃棄物収集運搬許可申請
産業廃棄物とは
「廃棄物」とは、自ら利用出来ない、または、他人に売却出来ないために不要となった固形物や液体のことを言い、廃棄物は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。
■一般廃棄物とは
一般廃棄物は主に、一般家庭の日常的な生活において生じるゴミ(粗大ゴミ、不燃焼ゴミ、生ゴミ)や、事業所の紙くずなどを指します。事業所の紙くずや木屑は、業種よっては産業廃棄物に該当しますので「産業廃棄物の種類」の項目を参照してください。
■産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、あらゆる事業活動に伴って生じた廃棄物の事を指し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって定められたもので、業種が何であるかに関係なく廃棄物に該当するものと、業種によっては廃棄物に該当するものに区分されます。
また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性等、人の健康又は生活環境を害する恐れがあり特別な管理を要する廃棄物は「特別管理産業廃棄物」として区分されます。
■産業廃棄物収集運搬業
他人の産業廃棄物を運ぶことを業とする場合、収集運搬業の許可を取得する必要があります。収集運搬業を始めるには、積替・保管を含むか否かを問われます。「積替・保管」とは、産業廃棄物を排出元から運搬先に運搬する過程で許可を得た保管場所で、一定量・一定期間、取扱う産業廃棄物を保管することを言います。
■産業廃棄物処理業
産業廃棄物処理業とは、他人から報酬を得て、産業廃棄物を運んだり(収集運搬業)、そのままでは有害な産業廃棄物を無害化したり(中間処理業、最終処分業)する業です。
なお、「収集運搬業」と「処分業」のそれぞれに、「産業廃棄物収集運搬業」と「特別管理産業廃棄物収集運搬業」、「産業廃棄物処分業」と「特別管理産業廃棄物処分業」の2種類があります。
「産業廃棄物収集運搬業」の許可では、「産業廃棄物」しか収集運搬できず、「特別管理産業廃棄物」の運搬はできません。逆に、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可では、「産業廃棄物」の収集運搬はできません。
産業廃棄物関係の許可は5年間有効です。引き続き事業をしたい場合は、許可期限満了日の約2~3ケ月前に「更新許可」申請をする必要があります。
産廃処理・収集運搬業の許可申請
産業廃棄物の処理や収集運搬業を行うためには、許可を取得する必要があります
手続の名称等
産業廃棄物処理業(収集運搬業)
産廃処理業(収集運搬業)の許可が必要な方
-
産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする方
-
既に許可を得ている区域以外で産業廃棄物の収集又は運搬業を行おうとする方
許認可に必要な条件等
-
産業廃棄物を収集・運搬するための車両・船舶を有していること。
車検証の「所有者」または「使用者」の欄を確認します。 どの区域で産業廃棄物を収集し、どの地区の処分場まで運搬するのかについて決まっていること。 -
どの区域で産業廃棄物を収集し、どの地区の処分場まで運搬するのかについて決まっていること。
区域ごとに新潟県又は新潟市の許可が必要となります。新潟市で事業を行おうとする場合には新潟県と新潟市に許可申請をする必要があります。また、産業廃棄物を新潟県内から他県へ搬出する場合には新潟県と搬出先を管轄する県(又は市、場合によっては県と市)に対して許可申請をする必要があります。 -
運搬車両等の保管場所(駐車場等)を有していること。
所有権があるなど、保管場所の使用する権限を有していることが必要です。 -
産業廃棄物の収集・運搬業を行うことができる技術的能力があること。
「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講する必要があります。研修は全国共通で年間を通した全国各地で実施されます。(新潟県で実施される研修は数回程度しかありませんので、他の都道府県まで研修を受けに行く場合もあります。)研修日程に関するお問い合わせは、(社)新潟県産業廃棄物協会またはお近くの行政書士にお尋ね下さい。 -
産業廃棄物の収集・運搬業を行うために資金が必要となる場合、その資金調達の方法が明かとなっていること。
新たに車両等を購入したり、保管場所を購入するなどのために資金が必要となる場合です。 すでに、車両等を有している場合には必要ありません。 -
産業廃棄物の予定搬入先(受け入れ先)が決まっていること。
あくまで予定ですが産業廃棄物の種類に応じて、これを受け入れ処分することができる処分場が定まっていることが必要となります。受け入れ先の「産業廃棄物処分場許可証」の写しが必要となります。
☆上記のほか,取り扱う産業廃棄物に関する事項,収集運搬業を行う区域に関する事項,特別管理産業廃棄物に関する事項など許可に関する条件について個別具体的に検討する必要があります。詳しくはお近くの行政書士又は新潟県廃棄物対策課,新潟市環境総務課にお尋ね下さい。
許可等に必要な書類等の準備
許可申請書の様式は法定されております。詳細については、石川県土木部監理課ホームページをご覧下さい。ここでは、上記許可条件を確認し、申請書を作成するための主な準備資料を参考までに掲記します。
-
申請書
-
事業計画の概要を記載した書類
-
事業の用に供する施設の概要を明らかにする平面図、立面図、断面図等
-
申請者が施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には権原を有すること)を証する書類
-
事業を行うに足る技術的能力を説明する書類(講習の修了証の写し)
-
決算書類、納税証明書
-
定款又は寄附行為及び全部事項証明書
-
役員の住民票の写し、登記されていないことの証明書
-
誓約書
-
予定搬入先の産業廃棄物処分
☆上記の書類の作成の注意点、証明書類の取り寄せについてはお近くの行政書士にお尋ね下さい。
許可に必要な書類
-
新規許可申請手数料として81,000円
-
住民票の写し、全部事項証明書などの証明書類取得に係る実費
-
行政書士に依頼する場合には行政書士報酬
☆取り扱う産業廃棄物の追加などの変更をする場合、変更許可申請手数料として71,000円が、許可後5年ごとに行う更新をする場合、許可更新申請手数料として73,000円がかかります。