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​深夜酒類提供飲食店営業

書類提出は、警察署生活安全室になります。

​警察と聞くと悪いことはしていなくても尻込みしたくなりますよね。

 

警察への届出がちゃんとできるか不安。

警察は怖いイメージがあるので誰かに手続きを任せたい。

​手数料はかかりますが、そんな時はまずは、金子行政書士に電話してみては 0257-24-7001

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「深夜酒類提供飲食店営業」概要

「深夜酒類提供飲食店営業」の届け出は無料ですが、以下5つの書類が必要となります。

①営業開始届出書、②営業方法を記載した書類、③図面、④住民票コピー、⑤飲食店営業許可書のコピー

但し、法人の場合には定款や会社の登記事項証明書も必要となります。

 

①営業開始届出書:お店の名前や場所、届け出者の氏名、建物の構造、面積、照明・音響・防音設備等を記入します。

 

②営業方法を記載した書類:営業時間や、提供するお酒の種類、20歳未満の者にお酒を提供しない方法を記入します。

 

③図面:営業所平面図、求積図、面積の根拠となる計算式、音響設備や照明の位置を記した設備図の3つです。これらの図面を自身で作成するのは難しいと思いますので、専門家に任せましょう。但し、専門家に依頼した場合は10万円~30万円かかると言われていますので、その分の予算もきちんと開業資金に見込んでおきましょう。

 

④住民票コピー

住民票は本籍の分かるものを用意してください。日本国籍でない場合は、在留カードの両面コピーが必要です。

 

⑤飲食店営業許可書のコピー

保健所から交付される飲食店営業許可書のコピーを提出します。よって、「深夜酒類提供飲食店営業」の届け出よりも先に、保健所へ飲食店営業許可書の申請を行うということになります。

風俗営業編 - 解決ユキマサくん!.png
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