行政書士の主な業務に許認可取得があります。営業を始めるために必要となる各種の許可。申請手続きは許可の要件がわかりにくく、必要な書類を収集する手間も煩雑です。これらの手続きが必要な事業はこれらの手続きを経なければ無許可営業になってしまい懲役などの重い罰則が用意されています。
業務に必要な許認可をスピーディにサポートします。
相談業務の対象となるのは、官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類に関する相談であり、「他の法律において制限されていない」契約書作成に関しての相談業務が対象となります。
書類作成についての相談とは、一般的には依頼人の趣旨に沿って、どういう書類を作成するか? その書類にはどのような項目を記入するか等の問い合わせに対して回答したり、アドバイスを与え、コメントをするといった事をサポートします。
相続・遺言に関する手続きは、一生のうちに何度もある手続きではありません。手続き自体が難しく複雑な上に、多額の財産が動くことも多く専門的な法律の知識を必要とされることもあります。
当事務所では主に、新潟県内を中心に遺産相続・遺言書に関する総合的なお手伝いを初回の無料相談から対応させていただきます。
些細なことでもお気軽にご相談ください。まずは、お電話を 0257-24-7001
許可申請には、実際に現地にて測量した正確な図面が必要です。
図面だけをご希望される方のために、弊事務所では、測量から図面作成まで、トータルでサポートさせていただきます。
当事務所では、当該業務の図面作成(CADによる)を他の先生方からスポットで受任しています。
ご依頼はこちらから
0257-24-7001
お電話ください
すぐにお見積りいたします
許認可申請お手続きは金子行政書士事務所へご相談ください!
許可申請代理 許可申請代行 許可申請依頼 許可申請相談 許可申請見積
深夜酒類提供飲食店営業
書類提出は、警察署生活安全室になります。
警察と聞くと悪いことはしていなくても尻込みしたくなりますよね。
警察への届出がちゃんとできるか不安。
警察は怖いイメージがあるので誰かに手続きを任せたい。
手数料はかかりますが、そんな時はまずは、金子行政書士に電話してみては 0257-24-7001
「深夜酒類提供飲食店営業」概要
「深夜酒類提供飲食店営業」の届け出は無料ですが、以下5つの書類が必要となります。
①営業開始届出書、②営業方法を記載した書類、③図面、④住民票コピー、⑤飲食店営業許可書のコピー
但し、法人の場合には定款や会社の登記事項証明書も必要となります。
①営業開始届出書:お店の名前や場所、届け出者の氏名、建物の構造、面積、照明・音響・防音設備等を記入します。
②営業方法を記載した書類:営業時間や、提供するお酒の種類、20歳未満の者にお酒を提供しない方法を記入します。
③図面:営業所平面図、求積図、面積の根拠となる計算式、音響設備や照明の位置を記した設備図の3つです。これらの図面を自身で作成するのは難しいと思いますので、専門家に任せましょう。但し、専門家に依頼した場合は10万円~30万円かかると言われていますので、その分の予算もきちんと開業資金に見込んでおきましょう。
④住民票コピー
住民票は本籍の分かるものを用意してください。日本国籍でない場合は、在留カードの両面コピーが必要です。
⑤飲食店営業許可書のコピー
保健所から交付される飲食店営業許可書のコピーを提出します。よって、「深夜酒類提供飲食店営業」の届け出よりも先に、保健所へ飲食店営業許可書の申請を行うということになります。