行政書士の主な業務に許認可取得があります。営業を始めるために必要となる各種の許可。申請手続きは許可の要件がわかりにくく、必要な書類を収集する手間も煩雑です。これらの手続きが必要な事業はこれらの手続きを経なければ無許可営業になってしまい懲役などの重い罰則が用意されています。
業務に必要な許認可をスピーディにサポートします。
相談業務の対象となるのは、官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類に関する相談であり、「他の法律において制限されていない」契約書作成に関しての相談業務が対象となります。
書類作成についての相談とは、一般的には依頼人の趣旨に沿って、どういう書類を作成するか? その書類にはどのような項目を記入するか等の問い合わせに対して回答したり、アドバイスを与え、コメントをするといった事をサポートします。
相続・遺言に関する手続きは、一生のうちに何度もある手続きではありません。手続き自体が難しく複雑な上に、多額の財産が動くことも多く専門的な法律の知識を必要とされることもあります。
当事務所では主に、新潟県内を中心に遺産相続・遺言書に関する総合的なお手伝いを初回の無料相談から対応させていただきます。
些細なことでもお気軽にご相談ください。まずは、お電話を 0257-24-7001
許可申請には、実際に現地にて測量した正確な図面が必要です。
図面だけをご希望される方のために、弊事務所では、測量から図面作成まで、トータルでサポートさせていただきます。
当事務所では、当該業務の図面作成(CADによる)を他の先生方からスポットで受任しています。
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許認可申請お手続きは金子行政書士事務所へご相談ください!
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古物商許可申請
古物営業許可申請手続き
古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。
新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署保安係に許可申請をして、公安委員会の許可を受けなければなりません。
(個人)
1 申請書
2 住民票(本籍、筆頭者の省略されていないもの)
3 成年後見登記されていないことの証明書(法務局で取得)
4 身分証明書
5 誓約書
6 履歴書(職歴と住所歴を5年位前から書く)
7 申請者の写真
8 営業所の平面図
9 営業所周辺の見取図
10 営業所の使用権限を証する書面
(法人)
1 申請書(A4版用紙で4枚)
2 住民票(本籍、筆頭者の省略されていないもの)
3 成年後見登記されていないことの証明書(法務局で取得)
4 身分証明書
5 誓約書
6 履歴書(職歴と住所歴を5年位前から書く)
7 定款の写し
8 法人登記事項証明書
9 個人の場合の7~10など
許可を受けられない者
次に該当する方は、許可を受けることができません。
1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2.禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3.住居の定まらない者
4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
古物商の営業所や役員が変更になったとき
古物商の許可を取得後は、営業所の所在地を移転した、法人の役員が変更になった、
申請した内容と変更が生じたときは、警察署へ古物商の変更届や許可証の書換申請を行なう必要が生じます。
これらの手続きは変更後決められた日数で届出る必要があります。
変更届や書換申請が必要になる場合
●許可を受けた者の氏名や名称(会社の場合)が変更になった
●許可を受けた者(会社)の住所や所在地が変わった
●行商をする(しない)ことになった
●営業所が増えた(または減った)、移転した
●法人の代表者や役員が替わった
●営業所の管理者の住所が変わった
●取扱品目に変更があった
●ホームページを開設(閉鎖)、移転した
申請・届出の期限
古物商の変更届・書換申請の提出期限は、変更があったときから14日以内です(登記事項証明書を取得しなければならない申請の場合は、変更があったときから20日以内です)。
罰則規定
無許可で古物商を営むなど、古物営業法に違反した場合には、下記の罰則が科せられますので注意が必要です。