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​建設業許可に関する届出
決算変更(11条)届/商号・営業所・資本金額・役員変更届
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建設業許可に関する届出
 

◆建設業許可に関する届出について

建設業許可を受けた者は、毎営業年度が終了から4ヶ月以内に「決算変更届(事業年度終了報告)」を提出しなければなりません。

また、商号、営業所、資本金額、役員、支配人、令3使用人、経営業務の管理責任者、専任技術者について変更事項があった場合は、速やかに変更届出書を提出しなければなりません。
なお、必要な届出をしていない状態では建設業許可の追加申請・更新申請はできませんのでご注意ください。

 


 

 

【変更後2週間以内に提出しなければならないもの】

①建設業法施行令第3条に規定する使用人に関する変更事項

②経営業務の管理責任者に関する変更事項(交代・一部廃業に伴う削除・氏名(改姓・改名))

③専任技術者に関する変更事項(区分、追加(交代)、交代に伴う削除、配置される営業所、氏名(改姓・改名)、削除(営業所の廃止、一部廃業に伴う届出))


 

【変更後30日以内に提出しなければならないもの】

商号変更

営業所の名称・所在地・郵便番号・電話番号・新設・廃止・業種追加・業種廃止

資本金額

役員等に関する変更事項(就任・辞任退任・代表者・氏名(改姓・改名))

支配人(個人の許可の場合で支配人を設置している場合)に関する変更事項(就任・退任・氏名(改姓・改名))


 

【営業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければならないもの】

事業年度終了報告

国家資格者等・監理技術者に関する変更事項(有資格区分の変更・技術者の追加、削除)

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