行政書士の主な業務に許認可取得があります。営業を始めるために必要となる各種の許可。申請手続きは許可の要件がわかりにくく、必要な書類を収集する手間も煩雑です。これらの手続きが必要な事業はこれらの手続きを経なければ無許可営業になってしまい懲役などの重い罰則が用意されています。
業務に必要な許認可をスピーディにサポートします。
相談業務の対象となるのは、官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類に関する相談であり、「他の法律において制限されていない」契約書作成に関しての相談業務が対象となります。
書類作成についての相談とは、一般的には依頼人の趣旨に沿って、どういう書類を作成するか? その書類にはどのような項目を記入するか等の問い合わせに対して回答したり、アドバイスを与え、コメントをするといった事をサポートします。
相続・遺言に関する手続きは、一生のうちに何度もある手続きではありません。手続き自体が難しく複雑な上に、多額の財産が動くことも多く専門的な法律の知識を必要とされることもあります。
当事務所では主に、新潟県内を中心に遺産相続・遺言書に関する総合的なお手伝いを初回の無料相談から対応させていただきます。
些細なことでもお気軽にご相談ください。まずは、お電話を 0257-24-7001
許可申請には、実際に現地にて測量した正確な図面が必要です。
図面だけをご希望される方のために、弊事務所では、測量から図面作成まで、トータルでサポートさせていただきます。
当事務所では、当該業務の図面作成(CADによる)を他の先生方からスポットで受任しています。
ご依頼はこちらから
0257-24-7001
お電話ください
すぐにお見積りいたします
許認可申請お手続きは金子行政書士事務所へご相談ください!
許可申請代理 許可申請代行 許可申請依頼 許可申請相談 許可申請見積
建設業許可に関する届出
決算変更(11条)届/商号・営業所・資本金額・役員変更届
建設業許可に関する届出
◆建設業許可に関する届出について
建設業許可を受けた者は、毎営業年度が終了から4ヶ月以内に「決算変更届(事業年度終了報告)」を提出しなければなりません。
また、商号、営業所、資本金額、役員、支配人、令3使用人、経営業務の管理責任者、専任技術者について変更事項があった場合は、速やかに変更届出書を提出しなければなりません。
なお、必要な届出をしていない状態では建設業許可の追加申請・更新申請はできませんのでご注意ください。
【変更後2週間以内に提出しなければならないもの】
①建設業法施行令第3条に規定する使用人に関する変更事項
②経営業務の管理責任者に関する変更事項(交代・一部廃業に伴う削除・氏名(改姓・改名))
③専任技術者に関する変更事項(区分、追加(交代)、交代に伴う削除、配置される営業所、氏名(改姓・改名)、削除(営業所の廃止、一部廃業に伴う届出))
【変更後30日以内に提出しなければならないもの】
商号変更
営業所の名称・所在地・郵便番号・電話番号・新設・廃止・業種追加・業種廃止
資本金額
役員等に関する変更事項(就任・辞任退任・代表者・氏名(改姓・改名))
支配人(個人の許可の場合で支配人を設置している場合)に関する変更事項(就任・退任・氏名(改姓・改名))
【営業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければならないもの】
事業年度終了報告
国家資格者等・監理技術者に関する変更事項(有資格区分の変更・技術者の追加、削除)