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​道路法24条許可申請(乗入れ申請)
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ご自宅や所有地に駐車スペースを増やしたり、駐車位置を変更したり、新しく駐車スペースを作ったりと、車両を止めるスペースを確保することは自由につくる事ができます。

しかし、道路に面した部分にある、縁石やガードレールなどは市や町などが所有しており、入り口が不便だったり、狭かったりしても、勝手に撤去することが出来ません。

快適に利用するため縁石やガードレールの撤去を行うためには役所へ申請を出し、許可を得る必要があります。

適切な図面の作成、申請書作成まで一括対応

路管理者以外の者の行う工事

道路管理者以外の者の行う工事とは?

 歩道等は通常、自動車が通行する構造となっていないため、道路管理者の承認を受け申請者において乗り入れ箇所の構造を補強する必要があります。

 道路管理者以外の者がこのような乗り入れ工事を行う場合は、当該道路の管理者に道路法24条に基づく申請を行い、工事施工承認を受ける必要があります

工事施行承認を受けるのに必要な書類は?

 様式をダウンロードしてください。

添付書類

  • 位置図…1/50000程度の図面に申請箇所がわかるよう示してください。

  • 現況図・現況写真…現況箇所の構造がわかるよう示してください。

  • 計画図・構造図…施行範囲や施行後の構造がわかるよう示してください。

  • 交通規制図…施行に伴う規制範囲や規制内容について示してください。

  • 工事仕様書…工事の内容について示してください。

  • 公図…施行箇所の公図(写)を添付してください。

  • 求積表…敷地面積にかかる求積表を添付してください。

  • 誓約書・同意書…施行工事の費用は申請者負担です。完成後の道路敷地内の施設の所有権は道路管理者であり、施行後は道路管理者に帰属し、道路管理者で維持管理することに同意をいただきます。また、隣接所有者等の関係者の同意を証する書面が必要です。

市道 柏崎市HPより

 

道路法第24条(承認工事)と道路法第32条(占用許可)との違いを教えてください。

質問

道路法第24条(承認工事)と道路法第32条(占用許可)の違いを教えてください。

回答

道路法第24条(承認工事)と道路法第32条(占用許可)の1番の違いは、対象施設の所有者の違いです。
道路法第24条(承認工事)は道路管理者(柏崎市)が、道路法第32条(占用許可)は申請者が所有者です。
それ以外の違いは以下のとおりです。

道路法第24条(承認工事)

道路管理者(柏崎市)以外の者が、市道に関する工事(道路の新設、修繕など)を行います。工事完了後は、市道の一部となり、以後の管理は道路管理者が維持管理を行います。
工事費は申請者負担ですが、承認に関わる費用はありません。

道路法第32条(占用許可)

市道に工作物や物件、施設を設け、一定期間継続的に道路を使用する者に対して許可することです。
道路工事ではなく、市道に設置された施設は申請者の所有物であり、維持修繕も申請者が行います。
許可期限は通常5年以内ですが、上下水道管などの公益的事業の用に供する場合は10年以内の許可となります。
占用物件によっては占用料が発生します。
また、期限が過ぎる前に更新申請が必要です。

​県道 新潟県HPより
FireShot Capture 304 - 道路占用許可 - www.dc.o
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