行政書士の主な業務に許認可取得があります。営業を始めるために必要となる各種の許可。申請手続きは許可の要件がわかりにくく、必要な書類を収集する手間も煩雑です。これらの手続きが必要な事業はこれらの手続きを経なければ無許可営業になってしまい懲役などの重い罰則が用意されています。
業務に必要な許認可をスピーディにサポートします。
相談業務の対象となるのは、官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類に関する相談であり、「他の法律において制限されていない」契約書作成に関しての相談業務が対象となります。
書類作成についての相談とは、一般的には依頼人の趣旨に沿って、どういう書類を作成するか? その書類にはどのような項目を記入するか等の問い合わせに対して回答したり、アドバイスを与え、コメントをするといった事をサポートします。
相続・遺言に関する手続きは、一生のうちに何度もある手続きではありません。手続き自体が難しく複雑な上に、多額の財産が動くことも多く専門的な法律の知識を必要とされることもあります。
当事務所では主に、新潟県内を中心に遺産相続・遺言書に関する総合的なお手伝いを初回の無料相談から対応させていただきます。
些細なことでもお気軽にご相談ください。まずは、お電話を 0257-24-7001
許可申請には、実際に現地にて測量した正確な図面が必要です。
図面だけをご希望される方のために、弊事務所では、測量から図面作成まで、トータルでサポートさせていただきます。
当事務所では、当該業務の図面作成(CADによる)を他の先生方からスポットで受任しています。
ご依頼はこちらから
0257-24-7001
お電話ください
すぐにお見積りいたします
許認可申請お手続きは金子行政書士事務所へご相談ください!
許可申請代理 許可申請代行 許可申請依頼 許可申請相談 許可申請見積
道路法24条許可申請(乗入れ申請)
ご自宅や所有地に駐車スペースを増やしたり、駐車位置を変更したり、新しく駐車スペースを作ったりと、車両を止めるスペースを確保することは自由につくる事ができます。
しかし、道路に面した部分にある、縁石やガードレールなどは市や町などが所有しており、入り口が不便だったり、狭かったりしても、勝手に撤去することが出来ません。
快適に利用するため縁石やガードレールの撤去を行うためには役所へ申請を出し、許可を得る必要があります。
適切な図面の作成、申請書作成まで一括対応
道路管理者以外の者の行う工事
道路管理者以外の者の行う工事とは?
歩道等は通常、自動車が通行する構造となっていないため、道路管理者の承認を受け申請者において乗り入れ箇所の構造を補強する必要があります。
道路管理者以外の者がこのような乗り入れ工事を行う場合は、当該道路の管理者に道路法24条に基づく申請を行い、工事施工承認を受ける必要があります。
工事施行承認を受けるのに必要な書類は?
様式をダウンロードしてください。
-
※申請用に入力願います。
-
添付書類
-
位置図…1/50000程度の図面に申請箇所がわかるよう示してください。
-
現況図・現況写真…現況箇所の構造がわかるよう示してください。
-
計画図・構造図…施行範囲や施行後の構造がわかるよう示してください。
-
交通規制図…施行に伴う規制範囲や規制内容について示してください。
-
工事仕様書…工事の内容について示してください。
-
公図…施行箇所の公図(写)を添付してください。
-
求積表…敷地面積にかかる求積表を添付してください。
-
誓約書・同意書…施行工事の費用は申請者負担です。完成後の道路敷地内の施設の所有権は道路管理者であり、施行後は道路管理者に帰属し、道路管理者で維持管理することに同意をいただきます。また、隣接所有者等の関係者の同意を証する書面が必要です。
市道 柏崎市HPより
道路法第24条(承認工事)と道路法第32条(占用許可)との違いを教えてください。
質問
道路法第24条(承認工事)と道路法第32条(占用許可)の違いを教えてください。
回答
道路法第24条(承認工事)と道路法第32条(占用許可)の1番の違いは、対象施設の所有者の違いです。
道路法第24条(承認工事)は道路管理者(柏崎市)が、道路法第32条(占用許可)は申請者が所有者です。
それ以外の違いは以下のとおりです。
道路法第24条(承認工事)
道路管理者(柏崎市)以外の者が、市道に関する工事(道路の新設、修繕など)を行います。工事完了後は、市道の一部となり、以後の管理は道路管理者が維持管理を行います。
工事費は申請者負担ですが、承認に関わる費用はありません。
道路法第32条(占用許可)
市道に工作物や物件、施設を設け、一定期間継続的に道路を使用する者に対して許可することです。
道路工事ではなく、市道に設置された施設は申請者の所有物であり、維持修繕も申請者が行います。
許可期限は通常5年以内ですが、上下水道管などの公益的事業の用に供する場合は10年以内の許可となります。
占用物件によっては占用料が発生します。
また、期限が過ぎる前に更新申請が必要です。