行政書士の主な業務に許認可取得があります。営業を始めるために必要となる各種の許可。申請手続きは許可の要件がわかりにくく、必要な書類を収集する手間も煩雑です。これらの手続きが必要な事業はこれらの手続きを経なければ無許可営業になってしまい懲役などの重い罰則が用意されています。
業務に必要な許認可をスピーディにサポートします。
相談業務の対象となるのは、官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類に関する相談であり、「他の法律において制限されていない」契約書作成に関しての相談業務が対象となります。
書類作成についての相談とは、一般的には依頼人の趣旨に沿って、どういう書類を作成するか? その書類にはどのような項目を記入するか等の問い合わせに対して回答したり、アドバイスを与え、コメントをするといった事をサポートします。
相続・遺言に関する手続きは、一生のうちに何度もある手続きではありません。手続き自体が難しく複雑な上に、多額の財産が動くことも多く専門的な法律の知識を必要とされることもあります。
当事務所では主に、新潟県内を中心に遺産相続・遺言書に関する総合的なお手伝いを初回の無料相談から対応させていただきます。
些細なことでもお気軽にご相談ください。まずは、お電話を 0257-24-7001
許可申請には、実際に現地にて測量した正確な図面が必要です。
図面だけをご希望される方のために、弊事務所では、測量から図面作成まで、トータルでサポートさせていただきます。
当事務所では、当該業務の図面作成(CADによる)を他の先生方からスポットで受任しています。
ご依頼はこちらから
0257-24-7001
お電話ください
すぐにお見積りいたします
許認可申請お手続きは金子行政書士事務所へご相談ください!
許可申請代理 許可申請代行 許可申請依頼 許可申請相談 許可申請見積
道路占用許可申請
道路使用許可の申請先
道路使用許可は、使用する道路の場所を管轄する警察署に申請します。
使用場所が2つ以上の警察署の管轄にわたる場合には、主たる場所(マラソン・パレード等では出発地)を管轄する警察署に申請します。
道路使用許可に係る行為が、「道路占用許可」を必要とする場合は、道路管理者を経由して申請書を提出することができます。
申請書に添付する書類
道路での工事や作業の場合(1号許可)
1 工事場所の位置図
2 工事場所およびその周辺の見取図
3 工事範囲を示した見取図および道路断面図
4 工事方法や形態を具体的に説明する資料
5 工事のために道路の1車線以上を使用する場合は、当該道路および周辺道路の状況ならびに交通量調査結果を記した書面
6 他の法令等により官公署の許認可または確認を必要とする場合は、それら許可書等またはその写し
道路占用許可が必要な場合
道路に次のような工作物や施設等を設けて、 継続して道路を使用しようとする場合には、道路占用許可を受けなければなりません。
1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔など
2 水管、下水道管、ガス管など
3 鉄道、軌道など
4 歩廊、雪よけなど
5 地下街、地下室、通路、浄化槽など
6 露店、商品置場など
7 上記以外で、道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある工作物や施設など(例えば、看板、標識、工事用仮囲い、工事用足場など)
道路占用の種類
道路占用には、一般占用と企業占用の2種類があります。
企業占用 上下水道・電気・電話・ガス・鉄道等の公益事業者等による占用
一般占用 道路の上空に、看板や家屋・店舗の日除け等を設置するなどの上記以外の占用
道路占用許可を受ける物件の事例
(1)路上イベントにおいて道路占用許可を受けて設置される物件
-
露店、商品置場
-
看板、案内板
-
のぼり、旗、幕、アーチ
(2)「露店、商品置場その他これらに類する施設」として設置が許可される物件
-
テーブル、椅子、テント、パラソル
-
提灯(ちょうちん)、ランプ、電飾
-
ステージ、やぐら、観覧席、音響用機材(スピーカー等)
-
フェンス、コーン、フラワーポット
-
道路占用許可の申請先
道路占用許可は、道路管理者(国・都道府県・市町村など)に申請します。
道路占用を要する作業等がどのような道路に接しているかにより、管理者の異なる複数の道路に接していれば、その複数の道路管理者に申請しなければなりません。
路上イベントなどの際に、道路占用許可の申請手続きを円滑に進めるためには、イベントの開催目的、設置しようとする物件の概要、安全確保等について、道路管理者に事前相談をすることが有効です。
道路占用許可に係る行為が、「道路使用許可」を必要とする場合は、管轄警察署を経由して申請書を提出することができます。