top of page
​道路占用許可申請
1-6.jpg
デジタル申請.jpg

道路使用許可の申請先

道路使用許可は、使用する道路の場所を管轄する警察署に申請します。

使用場所が2つ以上の警察署の管轄にわたる場合には、主たる場所(マラソン・パレード等では出発地)を管轄する警察署に申請します。

道路使用許可に係る行為が、「道路占用許可」を必要とする場合は、道路管理者を経由して申請書を提出することができます。

申請書に添付する書類

道路での工事や作業の場合(1号許可)

 

1 工事場所の位置図

2 工事場所およびその周辺の見取図

3 工事範囲を示した見取図および道路断面図

4 工事方法や形態を具体的に説明する資料

5 工事のために道路の1車線以上を使用する場合は、当該道路および周辺道路の状況ならびに交通量調査結果を記した書面

6 他の法令等により官公署の許認可または確認を必要とする場合は、それら許可書等またはその写し

道路占用許可が必要な場合

路に次のような工作物や施設等を設けて、 継続して道路を使用しようとする場合には、道路占用許可を受けなければなりません。

 

1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔など

2 水管、下水道管、ガス管など

3 鉄道、軌道など

4 歩廊、雪よけなど

5 地下街、地下室、通路、浄化槽など

6 露店、商品置場など

7 上記以外で、道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある工作物や施設など(例えば、看板、標識、工事用仮囲い、工事用足場など)

 

道路占用の種類

道路占用には、一般占用と企業占用の2種類があります。 

企業占用  上下水道・電気・電話・ガス・鉄道等の公益事業者等による占用

一般占用  道路の上空に、看板や家屋・店舗の日除け等を設置するなどの上記以外の占用

道路占用許可を受ける物件の事例

(1)路上イベントにおいて道路占用許可を受けて設置される物件

  •  露店、商品置場

  •  看板、案内板

  •  のぼり、旗、幕、アーチ

(2)「露店、商品置場その他これらに類する施設」として設置が許可される物件

  •  テーブル、椅子、テント、パラソル

  •  提灯(ちょうちん)、ランプ、電飾

  •  ステージ、やぐら、観覧席、音響用機材(スピーカー等)

  •  フェンス、コーン、フラワーポット

道路占用許可の申請先

道路占用許可は、道路管理者(国・都道府県・市町村など)に申請します。

道路占用を要する作業等がどのような道路に接しているかにより、管理者の異なる複数の道路に接していれば、その複数の道路管理者に申請しなければなりません。

路上イベントなどの際に、道路占用許可の申請手続きを円滑に進めるためには、イベントの開催目的、設置しようとする物件の概要、安全確保等について、道路管理者に事前相談をすることが有効です。

道路占用許可に係る行為が、「道路使用許可」を必要とする場合は、管轄警察署を経由して申請書を提出することができます。

logo1.png
logo.png
pc_header_logo.png
FireShot Capture 304 - 道路占用許可 - www.dc.o
占用図面_1.jpg
道路占用許可_1.jpg
FireShot Capture 336 -  - www.city.koto.
FireShot Capture 339 -  - www.city.koto.
相談2.tiff
bottom of page