行政書士の主な業務に許認可取得があります。営業を始めるために必要となる各種の許可。申請手続きは許可の要件がわかりにくく、必要な書類を収集する手間も煩雑です。これらの手続きが必要な事業はこれらの手続きを経なければ無許可営業になってしまい懲役などの重い罰則が用意されています。
業務に必要な許認可をスピーディにサポートします。
相談業務の対象となるのは、官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類に関する相談であり、「他の法律において制限されていない」契約書作成に関しての相談業務が対象となります。
書類作成についての相談とは、一般的には依頼人の趣旨に沿って、どういう書類を作成するか? その書類にはどのような項目を記入するか等の問い合わせに対して回答したり、アドバイスを与え、コメントをするといった事をサポートします。
相続・遺言に関する手続きは、一生のうちに何度もある手続きではありません。手続き自体が難しく複雑な上に、多額の財産が動くことも多く専門的な法律の知識を必要とされることもあります。
当事務所では主に、新潟県内を中心に遺産相続・遺言書に関する総合的なお手伝いを初回の無料相談から対応させていただきます。
些細なことでもお気軽にご相談ください。まずは、お電話を 0257-24-7001
許可申請には、実際に現地にて測量した正確な図面が必要です。
図面だけをご希望される方のために、弊事務所では、測量から図面作成まで、トータルでサポートさせていただきます。
当事務所では、当該業務の図面作成(CADによる)を他の先生方からスポットで受任しています。
ご依頼はこちらから
0257-24-7001
お電話ください
すぐにお見積りいたします
許認可申請お手続きは金子行政書士事務所へご相談ください!
許可申請代理 許可申請代行 許可申請依頼 許可申請相談 許可申請見積
道路位置指定許可申請
道路位置指定の申請
道路の位置の指定(変更・廃止)申請
道路の位置の指定(変更・廃止)を受けようとするときは、申請書(正本)1部、通知書(副本)1部に、それぞれ関係図書を添えて申請してください。
関係図書として申請書に次の図書を、または通知書にその写しを添付してください。
-
付近見取図
-
地籍図(公図の写し)
-
平面測量図
-
土地利用計画図
-
横断面図
-
縦断面図(勾配の変化が多い場合)
-
各部詳細図
-
関係権利者の承諾書
-
その他必要書類
(注意)申請者は、当該道路の築造完了後に、工事完了報告書(別記書式)の提出が必要です。
道路位置指定申請の手引きの公開
道路位置指定の申請や、道に関する技術基準をまとめた手引きを公開します。
申請書、関係図書の作成の際にご利用ください。
柏崎市道路位置指定(変更・廃止)申請・事務処理の手引き (PDFファイル: 1.5MB)
柏崎市HPより