行政書士の主な業務に許認可取得があります。営業を始めるために必要となる各種の許可。申請手続きは許可の要件がわかりにくく、必要な書類を収集する手間も煩雑です。これらの手続きが必要な事業はこれらの手続きを経なければ無許可営業になってしまい懲役などの重い罰則が用意されています。
業務に必要な許認可をスピーディにサポートします。
相談業務の対象となるのは、官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類に関する相談であり、「他の法律において制限されていない」契約書作成に関しての相談業務が対象となります。
書類作成についての相談とは、一般的には依頼人の趣旨に沿って、どういう書類を作成するか? その書類にはどのような項目を記入するか等の問い合わせに対して回答したり、アドバイスを与え、コメントをするといった事をサポートします。
相続・遺言に関する手続きは、一生のうちに何度もある手続きではありません。手続き自体が難しく複雑な上に、多額の財産が動くことも多く専門的な法律の知識を必要とされることもあります。
当事務所では主に、新潟県内を中心に遺産相続・遺言書に関する総合的なお手伝いを初回の無料相談から対応させていただきます。
些細なことでもお気軽にご相談ください。まずは、お電話を 0257-24-7001
許可申請には、実際に現地にて測量した正確な図面が必要です。
図面だけをご希望される方のために、弊事務所では、測量から図面作成まで、トータルでサポートさせていただきます。
当事務所では、当該業務の図面作成(CADによる)を他の先生方からスポットで受任しています。
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許認可申請お手続きは金子行政書士事務所へご相談ください!
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解体工事業の登録について
「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」に係る建設業許可を持たずに解体工事を行う方は、元請・下請の別に関わらず、工事を施工する区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
(建設業法上の経過措置により、平成31年5月31日までの間「とび・土工工事業」の許可で解体工事を営む方については、経過措置期間中に限り登録を受ける必要はありません。)
なお、請負金額が500万円以上の解体工事又は解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1,500万円以上)を行う方は、建設業許可が必要となります。
登録の必要な業者は
土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う方は、元請・下請の別にかかわらず、 営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
登録に必要な書類
□ 解体工事業登録申請書(様式あり)
□ 誓約書(様式あり)
□ 登録申請者の略歴書(様式あり)
□ 実務経験証明書(様式あり)
※技術管理者の要件を実務経験で満たす場合
□ 商業登記簿謄本 (法人の場合)
□ 住民票(個人の場合)
□ 技術管理者の住民票及び資格証写し(申請時には原本持参)
□ 県証紙 新規33,000円 更新26,000円
登録を受けられない要件(登録を拒否される事由)
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解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
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解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
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解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
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建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑を受け、その執行が終ってから2年を経過していない者
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
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解体工事業者が未成年で、法定代理人が(1)から(5)のいずれかに該当するとき
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法人でその役員のうちに(1)から(5)までのいずれかに該当する者がいるとき
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技術管理者を選任していないとき
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暴力団員等がその事業活動を支配する者