行政書士の主な業務に許認可取得があります。営業を始めるために必要となる各種の許可。申請手続きは許可の要件がわかりにくく、必要な書類を収集する手間も煩雑です。これらの手続きが必要な事業はこれらの手続きを経なければ無許可営業になってしまい懲役などの重い罰則が用意されています。
業務に必要な許認可をスピーディにサポートします。
相談業務の対象となるのは、官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類に関する相談であり、「他の法律において制限されていない」契約書作成に関しての相談業務が対象となります。
書類作成についての相談とは、一般的には依頼人の趣旨に沿って、どういう書類を作成するか? その書類にはどのような項目を記入するか等の問い合わせに対して回答したり、アドバイスを与え、コメントをするといった事をサポートします。
相続・遺言に関する手続きは、一生のうちに何度もある手続きではありません。手続き自体が難しく複雑な上に、多額の財産が動くことも多く専門的な法律の知識を必要とされることもあります。
当事務所では主に、新潟県内を中心に遺産相続・遺言書に関する総合的なお手伝いを初回の無料相談から対応させていただきます。
些細なことでもお気軽にご相談ください。まずは、お電話を 0257-24-7001
許可申請には、実際に現地にて測量した正確な図面が必要です。
図面だけをご希望される方のために、弊事務所では、測量から図面作成まで、トータルでサポートさせていただきます。
当事務所では、当該業務の図面作成(CADによる)を他の先生方からスポットで受任しています。
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許認可申請お手続きは金子行政書士事務所へご相談ください!
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キッチンカー・福祉車両コーナー
申請の流れ
1、営業場所、取り扱い商品、販売までのフローを決める
2、1で決めた内容を基に、管轄の保健所へ設備要件の確認を行なう(事前協議)
3、求められる設備に適合させることが可能であれば、申請書類を作成する
4、移動販売を行なう車の購入及び要件に適合するための改造を行なう
5、(調査を同時に行なっていただく場合は)当該車両を持参し、申請を行なう
6、許可証交付の通知が届くので、許可証を受け取りにいく
事前協議は絶対に必要なものではありませんが、申請をスムースに行なうために当事務所ではお勧めしています。
高い費用をかけて車両を購入した後で要件に適合していなかったり、大幅な改造が必要となれば目もあてられません。
車両設備は取り扱い商品や工程によって求められる要件が複雑に変わります。
要件に適合していない車両に対して許可をおろすということは残念ながら出来ません。
ご自分で申請を進めようとしていて難しいなと感じた場合は、無理をせずにこの段階で行政書士への相談をお勧めします。
申請に必要な書類
1、許可申請書
2、営業設備の大要
3、調理師免許・食品衛生責任者の資格証(原本)
4、移動販売を行なう車両の車検証
5、登記事項全部証明書(※申請者が法人の場合のみ)
6、養成講習会受講の誓約書(※食品衛生責任者の資格者がいない場合のみ)
7、申請手数料
※事業内容によりこの他にも追加書類を求められます。