行政書士の主な業務に許認可取得があります。営業を始めるために必要となる各種の許可。申請手続きは許可の要件がわかりにくく、必要な書類を収集する手間も煩雑です。これらの手続きが必要な事業はこれらの手続きを経なければ無許可営業になってしまい懲役などの重い罰則が用意されています。
業務に必要な許認可をスピーディにサポートします。
相談業務の対象となるのは、官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類に関する相談であり、「他の法律において制限されていない」契約書作成に関しての相談業務が対象となります。
書類作成についての相談とは、一般的には依頼人の趣旨に沿って、どういう書類を作成するか? その書類にはどのような項目を記入するか等の問い合わせに対して回答したり、アドバイスを与え、コメントをするといった事をサポートします。
相続・遺言に関する手続きは、一生のうちに何度もある手続きではありません。手続き自体が難しく複雑な上に、多額の財産が動くことも多く専門的な法律の知識を必要とされることもあります。
当事務所では主に、新潟県内を中心に遺産相続・遺言書に関する総合的なお手伝いを初回の無料相談から対応させていただきます。
些細なことでもお気軽にご相談ください。まずは、お電話を 0257-24-7001
許可申請には、実際に現地にて測量した正確な図面が必要です。
図面だけをご希望される方のために、弊事務所では、測量から図面作成まで、トータルでサポートさせていただきます。
当事務所では、当該業務の図面作成(CADによる)を他の先生方からスポットで受任しています。
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許認可申請お手続きは金子行政書士事務所へご相談ください!
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民泊届出申請サポートコーナー
民泊サービスとは、
宿泊者から宿泊料を得て、自宅や空き家等住宅の全部又は一部に宿泊させることです。
平成30年6月15日以降は、人を宿泊させる日数が年間180日(泊)を超えないなど一定の要件を満たす場合は、旅館業法の許可を得ずに、住宅宿泊事業法に基づく届出による民泊サービスの提供が可能となります。
面倒な民泊届出申請を
行政書士がワンストップ代行
面倒な民泊届出申請を行政書士がワンストップ代行!
業務に必要な許認可をスピーディにサポートします。
民泊サービスに関する一定のルールを定めた住宅宿泊事業法が平成30年6月15日に施行されました。事前に都道府県知事へ届け出ることにより、年間180日を越えない範囲で住宅等に人を宿泊させる事業(住宅宿泊事業)を行うことができます。些細なことでもお気軽にご相談ください。まずは、お電話を 0257-24-7001
民泊届出代行サービスとは?
民泊新法に基づく届出を、専門行政書士がワンストップで代行するサービスです。
「では、新法民泊とは何か?」
一定の基準を満たす住宅について、旅館業の許可や、国家戦略特別区域法(特区民泊)の認定を受けなくても、届出をすることで、各自治体の基準の範囲内(年間180日以内など)で、宿泊料を得て人を宿泊させることができるようになります。
民泊を行うための4形態
一言に民泊といっても様々な形態があり、主な形態は以下の四つです。
・旅館業法の簡易宿泊所としての民泊
・国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業法によるもの(特区民泊)
・住宅宿泊事業法によるもの(新法民泊)
・イベント民泊
現在、民泊として申請できる形態はこの4つです。
民泊の建築基準とは?
民泊を始めようとする人は、一軒家やマンションの一室を使用することを考えている人が多いですが、通常の居住用の建物ではホテルや旅館の許可がとれません。
現在の建築基準では、ホテルが10室、旅館は5室以上と決められているので、民泊を一軒家やマンションの一部屋で始めるときは、簡易宿泊所としての許可をとることになります。
また、民泊を始める上で大切になってくるのが「建物の用途」の考え方です。
建物には、住居として住む、工場として使うなどそれぞれ目的があり、そのための設備や建築基準を満たしていなければならないのです。
今まで住んでいた自宅やマンションを民泊として使う場合は、住居としての用途からホテルや旅館の用途に変更するための手続きが必要です。
用途変更を行う場合は、自治体に「用途変更確認申請」という書類を提出します。住宅の図面などの書類も必要なため、建築士などの専門家に相談しましょう。
規制緩和により民泊運営が始めやすくなったとはいえ、許可が下りるようになるには諸々の準備が必要です。
民泊に必要な資格とは?
近年増加する民泊トラブルに対応するために、民泊適正管理主任者という資格ができました。
この資格は、民泊事業を円滑かつ適正に運営するため契約や法律、トラブル対処法など民泊に関する必要な知識を学び、良質な民泊を増やそうとする狙いがあります。
講習とレポートでとれる資格で、合格した者には、適合マークをつけることができます。このマークを基準に民泊を選ぶ宿泊者も増えています。
知っておきたい民泊新法
民泊トラブルの増加を受けて安全面、衛生面、騒音などの基準を定めた民泊新法ができました。
民泊新法の大きなメリットは、民泊として自宅の一軒家やマンションに宿泊者を泊まらせる日数が年間180日以内なら旅館業法の適用を受けないことです。
その他にもざまざまな規定があり、旅行業法との違いは次の通り。
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宿泊者に対しゴミの出し方や近隣住民のために騒音に配慮することなどを説明すること。
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宿泊者の名簿を作成して備え付けすること。
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利用者がわかりやすい標識をつけること。
官公庁へ提出する書類
官公庁へ提出する書類は次の通りです。
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登記事項証明書
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状況見取り図→周囲300メートルの範囲内の状況
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配置図、平面図→敷地、面積、部屋数、施設など
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構造施設の使用図
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使用許諾書
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水質検査成績書→水道水の水質検査
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土地、建物登記簿
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建築検査済証
これらの申請書類を保健所に提出する必要があります。
図面や添付書類の作成
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台所、浴室、トイレ、洗面設備などが載っている住宅の図面
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賃貸物件の場合は、転貸の承諾書
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マンションの規約の写し
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消防法適合通知書
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誓約書→成人である、暴力団と無関係などを証明するため
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身分証明書
上記は個人が民泊をするために必要な書類です。法人として民泊を始める場合は必要書類がプラスされます。
民泊申請には消防業者、建築士、民泊管理業者との連携が必要不可欠です。
弊社はそれぞれの業者と提携しているため、行政書士が業者との間でHUBとして機能し、ワンストップで申請を完了することが可能となります。
従って、申請が完了するまでお客様に保健所に出向いて頂くことは一切ありません。
少ない手間・時間で面倒・複雑な届出を完了することができます。
旅館業に係る届出書
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旅館業の許可を取得するには
旅館業許可リーフレット [PDFファイル/529KB] -
新規営業の申請をする
旅館業許可申請書 [Wordファイル/29KB] [PDFファイル/185KB]
旅館業許可申請書の記入例 [PDFファイル/309KB]
旅館業法第3条第2項に規定する申請者の欠格事項 [PDFファイル/89KB]
申請者情報の添付書類 [Excelファイル/14KB] [PDFファイル/67KB] -
変更の届出をする
旅館業変更届出書[Wordファイル/35KB] [PDFファイル/70KB] -
停止・廃止・再開の届出をする
旅館業停止・廃止・再開届出書 [Wordファイル/34KB] [PDFファイル/68KB]